神戸学院大学 現代社会学会会則
2014年4月1日 制定
2018年12月5日 改正
(名称)
第1条 名称は、神戸学院大学現代社会学会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を神戸学院大学現代社会学部内に置く。
(目的)
第3条 本会は、神戸学院大学現代社会学部の教育並びに研究の充実と発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 学会誌「神戸学院大学 現代社会研究」の発行
(2) 研究叢書の出版
(3) 研究会及び学術講演会の開催
(4) その他評議員会が適当と認めた事業
(会員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 神戸学院大学現代社会学部の専任教員
(2) 名誉会員 本会に特別の寄与をした者で評議員会が認めた者、あるいは、現代社会学部で専任教員として勤めて定年退職した者
(3) 賛助会員 本会の目的・趣旨に賛同し、所定の会費を納入する者
(4) 学生会員 現代社会学部の学生
2 会員は本会の諸事業に参加し、かつ、学会誌「神戸学院大学 現代社会研究」の配布を受ける。
(評議員会)
第6条 本会に評議員会をおく。評議員会は、前条第1項第1号に定めた正会員で構成する。
2 評議員会は、随時会長がこれを招集する。
3 評議員会は、事業報告、決算報告、予算審議その他の重要事項の決定を行う。
4 評議員会は、正会員総数の2分の1以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数によって可決する。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長(神戸学院大学現代社会学部長がこれにあたる。)
(2) 学会委員 2名
(3) 監査 1名
(4) 編集委員 2名
2 役員は、評議員会において互選する。役員の任期は2年とする。ただし、再選をさまたげない。
(会費)
第8条 会員は、次に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員はのぞく。
(1) 正会員 年額 2,500円 (入会金 1,000円)
(2) 賛助会員
(団体) 年額 10,000円
(個人) 年額 2,500円
(3) 学生会員 年額 2,500円 (入会金 1,000円)
2 学生会員は、入学手続時に入会金1,000円及び4か年分の会費を一括納入する。
(経費)
第9条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金及び神戸学院大学からの助成金をもってこれにあてる。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計報告)
第11条 会長は、毎年会計年度終了後すみやかに前年度の会計報告を行い、評議員会の審議を受けなければならない。
(会則の改正)
第12条 本会則の改正は、評議員会の決議によってこれを行う。ただし、この決議は出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(内規)
第13条 第4条の規定による事業の運営に関する必要事項については、別に内規を定める。
附 則
この会則は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月5日)
この会則は、2018年12月5日から施行する。